1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は併科の場合(法律第53条)

① 法律第9条第4項に違反し、許可証を他人に譲渡し又は貸与した者。

② 法律第10条、第11条に違反し、許可使用者、許可廃棄業者で、許可を必要とする変更を許可を受けずに行った者。

③ 法律第12条の7認証機器製造者等が規定による命令に違反した者

④ 法律第12条の8、第29条、第30条、第30条の2((4)①の場合を除く)、第31条の施設検査、譲渡し・譲受け等の制限、所持の制限、海洋投棄の制限、取扱いの制限に違反した者。

⑤ 法律第34条、第37条に違反し、放射線取扱主任者又はその代理者の選任をしなかった者。

⑥ 法律第33条の危険時に、応急の措置をせず、又は文部科学大臣からの措置命令に違反した者

⑦ 登録機関の罰則は省略(第53条の2)