法人若しくは人に対する罰金(法律第57条)

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、その他の従業員が法人若しくは人の業務に関し、53条から54条までに該当する違反行為をしたとき、その行為者が罰せられるほか、その法人若しくは人に対しても、各項の罰金刑が課せられる。(法律第57条)