10万円以下の科料の場合(法律第59条)

① 法律第21条の放射線障害予防規程の届出をせず、又は放射線障害予防規程の変更命令をに違反した者。
② 法律第26条の2第8項による届出をしなかった者。(合併等の届出)
③ 法律第34条又は第37条による放射線取扱主任者又は代理者の選任・解任の届出を怠った者。
④ 正当な理由なく、法律第35条による放射線取扱主任者免状の返納命令に違反し、これを返納しなかった場合。