すれ違えなかった二人
2005年12月
特定設計認証とは
設計認証以外に放射線障害のおそれの極めて少ない装備機器
政令・告示等で定める装備機器について製造・輸入しようとするものは、特定設計認証を受けることができる
指定機器
1.煙感知器
2.レーダー受信部切替放電管
3.集電式電位測定器(静電気測定器)
4.熱粒子化センサー(有害ガス測定器)
5.その他表面から10cm離れた位置における1cm線量当量率が1μSv/h以下のものであって文部科学大臣が指定するもの
(施行令第12条第1項、平成17年文部科学省告示第93号)
設計認証以外に放射線障害のおそれの極めて少ない装備機器
政令・告示等で定める装備機器について製造・輸入しようとするものは、特定設計認証を受けることができる
指定機器
1.煙感知器
2.レーダー受信部切替放電管
3.集電式電位測定器(静電気測定器)
4.熱粒子化センサー(有害ガス測定器)
5.その他表面から10cm離れた位置における1cm線量当量率が1μSv/h以下のものであって文部科学大臣が指定するもの
(施行令第12条第1項、平成17年文部科学省告示第93号)
放射性同位元素装備機器の設計認証の基準
主な基準(施行規則第14条の3、設計認証告示)
1.外部被ばく線量が年1mSv以下で、内部被ばくのおそれがないこと
2.適切な密封性能を有すること
3.線源が固定されていること
4.取扱いの際の温度等に耐えること
主な基準(施行規則第14条の3、設計認証告示)
1.外部被ばく線量が年1mSv以下で、内部被ばくのおそれがないこと
2.適切な密封性能を有すること
3.線源が固定されていること
4.取扱いの際の温度等に耐えること
放射性同位元素装備機器の設計認証制度
装備機器の持つリスクや利用の実態に応じた合理的な規制を行うために設けられた
装備機器を製造・輸入するものが認証を受ける
どのような認証?
放射線障害防止のための機能を有する部分の
設計及び設計の合致することの確認の方法
年間使用時間
その他の使用、保管及び運搬に関する条件について
文部科学大臣の認証を受ける
下限数量の1000倍以下の放射性同位元素を装備するものの場合は登録認証機関の認証を受けることができる
(法律第12条の2、施行令第11条第2項)
装備機器の持つリスクや利用の実態に応じた合理的な規制を行うために設けられた
装備機器を製造・輸入するものが認証を受ける
どのような認証?
放射線障害防止のための機能を有する部分の
設計及び設計の合致することの確認の方法
年間使用時間
その他の使用、保管及び運搬に関する条件について
文部科学大臣の認証を受ける
下限数量の1000倍以下の放射性同位元素を装備するものの場合は登録認証機関の認証を受けることができる
(法律第12条の2、施行令第11条第2項)
放射性同位元素装備機器とは、硫黄計その他の放射性同位元素を装備しているものをいう。
ガスクロマトグラフ装置 PCB等有害物質の分析
硫黄分析計 石油類に含まれる硫黄の分析
厚さ計 製紙、製鉄工程での製品の厚さの測定
チェッキングソース
ガスクロマトグラフ装置 PCB等有害物質の分析
硫黄分析計 石油類に含まれる硫黄の分析
厚さ計 製紙、製鉄工程での製品の厚さの測定
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