罰則:3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科(法律第52条)
① 法律第3条、第4条、第4条の2の許可を得ずに使用、廃棄の業をした者。
② 法律第26条の使用又は廃棄の停止の命令に違反した者。
③ 法律第26条の4の許可を受けないで廃棄物埋設地又は廃棄物詰替施設等を譲り受けた者。
① 法律第3条、第4条、第4条の2の許可を得ずに使用、廃棄の業をした者。
② 法律第26条の使用又は廃棄の停止の命令に違反した者。
③ 法律第26条の4の許可を受けないで廃棄物埋設地又は廃棄物詰替施設等を譲り受けた者。