(運搬の基準)(取扱いの基準)
事業所外運搬(法律18条)
BU型輸送物(施行規則第18条の7)
1.容易に、かつ、安全に取り扱うことができるこ
2.運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生じるおそれのないこと
3.表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること
4.材料相互の間及び材料と収納され、又は梱包される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと
5.弁が誤って操作されないような措置が講じられていること
8.表面の放射性同位元素の密度が、α線を放出する放射性同位元素にあっては0.4Bq/平方cmを、α線を放出しない放射性同位元素にあっては4Bq/平方cmを超えないこと
12.構成部品は、-40℃~70℃の温度の範囲において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと
13.周囲の圧力を60kPaとした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと
14.液体状の放射性同位元素が収納されている場合には、次に掲げる用件に適合すること
イ)容器に収納することができる放射性同位元素等の量の2倍以上の量の放射性同位元素等を吸収することができる吸収材料又は二重の密封部分から成る密封装置を備えること。但し、承認容器を使用する場合は必要ない。
ロ)放射性同位元素等の温度による変化並びに運搬時及び注入時の挙動に対処し得る適切な空間を有すること
15.表面における1cm線量当量率が2mSv/hを超えないこと。ただし、専用積載により運搬する放射性輸送物であって、「放射性同位元素等車両運搬規則」第4条第2項並びに第18条第3項第1号及び第2号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の文部科学大臣の承認を受けたものは、表面における1cm線量当量率が10mSv/hを超えないこと。
17.放射性同位元素の使用等に必要な物品以外のものが収納又は包装されていないこと。
24.A2値×10**5を超える量の放射能を有する放射性同位元素等が収納されている放射性物質を、深さ200mの水中に1時間深漬試験を行った場合に、密封装置の破損のないこと。
26.文部科学大臣が定めるBU型輸送物に係る一般の条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
イ)AQ型輸送物に係る技術上の18のロの要件。
(18のロ:表面における1cm線量当量率が著しく増加せず、かつ、2mSv/hを超えないこと)
ロ)放射性同位元素の漏えい量がA2値×10**-6/hを超えないこと。
ハ)表面の温度が日陰において50℃(専用積載として運搬する場合は85℃)を超えないこと。
ニ)表面の放射性同位元素の密度が輸送物表面密度限度を超えないこと
27.文部科学大臣の定めるBU型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
イ)表面から1m離れた位置における1cm線量当量率が10mSv/hを超えないこと。
ロ)放射性同位元素の漏えい量がA2値/週を超えないこと
28.-40℃から38℃までの周囲温度の範囲において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。
29.フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は放射性同位元素等の冷却が行われる構造であること。
30.最高使用圧力が700kPaを超えないこと
事業所外運搬(法律18条)
BU型輸送物(施行規則第18条の7)
1.容易に、かつ、安全に取り扱うことができるこ
2.運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生じるおそれのないこと
3.表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること
4.材料相互の間及び材料と収納され、又は梱包される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと
5.弁が誤って操作されないような措置が講じられていること
8.表面の放射性同位元素の密度が、α線を放出する放射性同位元素にあっては0.4Bq/平方cmを、α線を放出しない放射性同位元素にあっては4Bq/平方cmを超えないこと
12.構成部品は、-40℃~70℃の温度の範囲において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと
13.周囲の圧力を60kPaとした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと
14.液体状の放射性同位元素が収納されている場合には、次に掲げる用件に適合すること
イ)容器に収納することができる放射性同位元素等の量の2倍以上の量の放射性同位元素等を吸収することができる吸収材料又は二重の密封部分から成る密封装置を備えること。但し、承認容器を使用する場合は必要ない。
ロ)放射性同位元素等の温度による変化並びに運搬時及び注入時の挙動に対処し得る適切な空間を有すること
15.表面における1cm線量当量率が2mSv/hを超えないこと。ただし、専用積載により運搬する放射性輸送物であって、「放射性同位元素等車両運搬規則」第4条第2項並びに第18条第3項第1号及び第2号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の文部科学大臣の承認を受けたものは、表面における1cm線量当量率が10mSv/hを超えないこと。
17.放射性同位元素の使用等に必要な物品以外のものが収納又は包装されていないこと。
24.A2値×10**5を超える量の放射能を有する放射性同位元素等が収納されている放射性物質を、深さ200mの水中に1時間深漬試験を行った場合に、密封装置の破損のないこと。
26.文部科学大臣が定めるBU型輸送物に係る一般の条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
イ)AQ型輸送物に係る技術上の18のロの要件。
(18のロ:表面における1cm線量当量率が著しく増加せず、かつ、2mSv/hを超えないこと)
ロ)放射性同位元素の漏えい量がA2値×10**-6/hを超えないこと。
ハ)表面の温度が日陰において50℃(専用積載として運搬する場合は85℃)を超えないこと。
ニ)表面の放射性同位元素の密度が輸送物表面密度限度を超えないこと
27.文部科学大臣の定めるBU型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
イ)表面から1m離れた位置における1cm線量当量率が10mSv/hを超えないこと。
ロ)放射性同位元素の漏えい量がA2値/週を超えないこと
28.-40℃から38℃までの周囲温度の範囲において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。
29.フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は放射性同位元素等の冷却が行われる構造であること。
30.最高使用圧力が700kPaを超えないこと