運搬の基準)(取扱いの基準)
事業所外運搬(法律18条)
IP-2型輸送物(施行規則第18条の9)
1.容易に、かつ、安全に取り扱うことができるこ
2.運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生じるおそれのないこと
3.表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること
4.材料相互の間及び材料と収納され、又は梱包される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと
5.弁が誤って操作されないような措置が講じられていること
8.表面の放射性同位元素の密度が、α線を放出する放射性同位元素にあっては0.4Bq/平方cmを、α線を放出しない放射性同位元素にあっては4Bq/平方cmを超えないこと
10.外接する直方体の各辺が10cm以上であること
15.表面における1cm線量当量率が2mSv/hを超えないこと。ただし、専用積載により運搬する放射性輸送物であって、「放射性同位元素等車両運搬規則」第4条第2項並びに第18条第3項第1号及び第2号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の文部科学大臣の承認を受けたものは、表面における1cm線量当量率が10mSv/hを超えないこと。
16.表面から1m離れた位置における1cm線量当量率が100μSv/hを超えないこと。ただし、放射性輸送物を専用積載として運搬する場合であって、安全上支障がない旨の文部科学大臣の承認を受けたときは必要ない。
33.文部科学大臣の定めるIP-2型輸送物に係る一般の試験条件下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
イ)放射性同位元素の漏えいがないこと
ロ)表面における1cm線量当量率が著しく増加せず、かつ、2mSv/hを超えないこと(15の但し書きに該当する場合は10mSv/h)。
34.IP-2型輸送物で放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ又はタンクの場合に係る技術上の基準は次のとおりである。
32に同じ
33に定める基準又はこれと同等と文部科学大臣の認める基準。
事業所外運搬(法律18条)
IP-2型輸送物(施行規則第18条の9)
1.容易に、かつ、安全に取り扱うことができるこ
2.運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生じるおそれのないこと
3.表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること
4.材料相互の間及び材料と収納され、又は梱包される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと
5.弁が誤って操作されないような措置が講じられていること
8.表面の放射性同位元素の密度が、α線を放出する放射性同位元素にあっては0.4Bq/平方cmを、α線を放出しない放射性同位元素にあっては4Bq/平方cmを超えないこと
10.外接する直方体の各辺が10cm以上であること
15.表面における1cm線量当量率が2mSv/hを超えないこと。ただし、専用積載により運搬する放射性輸送物であって、「放射性同位元素等車両運搬規則」第4条第2項並びに第18条第3項第1号及び第2号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の文部科学大臣の承認を受けたものは、表面における1cm線量当量率が10mSv/hを超えないこと。
16.表面から1m離れた位置における1cm線量当量率が100μSv/hを超えないこと。ただし、放射性輸送物を専用積載として運搬する場合であって、安全上支障がない旨の文部科学大臣の承認を受けたときは必要ない。
33.文部科学大臣の定めるIP-2型輸送物に係る一般の試験条件下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
イ)放射性同位元素の漏えいがないこと
ロ)表面における1cm線量当量率が著しく増加せず、かつ、2mSv/hを超えないこと(15の但し書きに該当する場合は10mSv/h)。
34.IP-2型輸送物で放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ又はタンクの場合に係る技術上の基準は次のとおりである。
32に同じ
33に定める基準又はこれと同等と文部科学大臣の認める基準。