運搬の基準)(取扱いの基準)
事業所外運搬(法律18条)
IP-3型輸送物(施行規則第18条の10)
1.容易に、かつ、安全に取り扱うことができるこ
2.運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生じるおそれのないこと
3.表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること
4.材料相互の間及び材料と収納され、又は梱包される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと
5.弁が誤って操作されないような措置が講じられていること
8.表面の放射性同位元素の密度が、α線を放出する放射性同位元素にあっては0.4Bq/平方cmを、α線を放出しない放射性同位元素にあっては4Bq/平方cmを超えないこと
10.外接する直方体の各辺が10cm以上であること
11.みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること
12.構成部品は、-40℃~70℃の温度の範囲において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限りでない
13.周囲の圧力を60kPaとした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと
14.液体状の放射性同位元素が収納されている場合には、次に掲げる用件に適合すること
イ)容器に収納することができる放射性同位元素等の量の2倍以上の量の放射性同位元素等を吸収することができる吸収材料又は二重の密封部分から成る密封装置を備えること。但し、承認容器を使用する場合は必要ない。
ロ)放射性同位元素等の温度による変化並びに運搬時及び注入時の挙動に対処し得る適切な空間を有すること。
15.表面における1cm線量当量率が2mSv/hを超えないこと。ただし、専用積載により運搬する放射性輸送物であって、「放射性同位元素等車両運搬規則」第4条第2項並びに第18条第3項第1号及び第2号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の文部科学大臣の承認を受けたものは、表面における1cm線量当量率が10mSv/hを超えないこと。
16.表面から1m離れた位置における1cm線量当量率が100μSv/hを超えないこと。ただし、放射性輸送物を専用積載として運搬する場合であって、安全上支障がない旨の文部科学大臣の承認を受けたときは必要ない。
36.IP-3型輸送物に係る一般の試験条件の下で、次に掲げる条件に適合すること。
イ)放射性同位元素の漏えいがないこと
ロ)表面における1cm線量当量率が著しく増加せず、かつ、2mSv/hを超えないこと(15の但し書きに該当する場合は10mSv/h)。
37.IP-3型輸送物で放射性同位元素等を収納するコンテナ又はタンクに係る技術上の基準は次のとおりである。
1.容易に、かつ、安全に取り扱うことができるこ
2.運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生じるおそれのないこと
3.表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること
4.材料相互の間及び材料と収納され、又は梱包される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと
5.弁が誤って操作されないような措置が講じられていること
8.表面の放射性同位元素の密度が、α線を放出する放射性同位元素にあっては0.4Bq/平方cmを、α線を放出しない放射性同位元素にあっては4Bq/平方cmを超えないこと
10.外接する直方体の各辺が10cm以上であること
11.みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること
12.構成部品は、-40℃~70℃の温度の範囲において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限りでない
13.周囲の圧力を60kPaとした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと
14.液体状の放射性同位元素が収納されている場合には、次に掲げる用件に適合すること
イ)容器に収納することができる放射性同位元素等の量の2倍以上の量の放射性同位元素等を吸収することができる吸収材料又は二重の密封部分から成る密封装置を備えること。但し、承認容器を使用する場合は必要ない。
ロ)放射性同位元素等の温度による変化並びに運搬時及び注入時の挙動に対処し得る適切な空間を有すること。
15.表面における1cm線量当量率が2mSv/hを超えないこと。ただし、専用積載により運搬する放射性輸送物であって、「放射性同位元素等車両運搬規則」第4条第2項並びに第18条第3項第1号及び第2号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の文部科学大臣の承認を受けたものは、表面における1cm線量当量率が10mSv/hを超えないこと。
16.表面から1m離れた位置における1cm線量当量率が100μSv/hを超えないこと。ただし、放射性輸送物を専用積載として運搬する場合であって、安全上支障がない旨の文部科学大臣の承認を受けたときは必要ない。
36.に定める基準又はこれと同等と文部科学大臣の認める基準
事業所外運搬(法律18条)
IP-3型輸送物(施行規則第18条の10)
1.容易に、かつ、安全に取り扱うことができるこ
2.運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生じるおそれのないこと
3.表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること
4.材料相互の間及び材料と収納され、又は梱包される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと
5.弁が誤って操作されないような措置が講じられていること
8.表面の放射性同位元素の密度が、α線を放出する放射性同位元素にあっては0.4Bq/平方cmを、α線を放出しない放射性同位元素にあっては4Bq/平方cmを超えないこと
10.外接する直方体の各辺が10cm以上であること
11.みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること
12.構成部品は、-40℃~70℃の温度の範囲において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限りでない
13.周囲の圧力を60kPaとした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと
14.液体状の放射性同位元素が収納されている場合には、次に掲げる用件に適合すること
イ)容器に収納することができる放射性同位元素等の量の2倍以上の量の放射性同位元素等を吸収することができる吸収材料又は二重の密封部分から成る密封装置を備えること。但し、承認容器を使用する場合は必要ない。
ロ)放射性同位元素等の温度による変化並びに運搬時及び注入時の挙動に対処し得る適切な空間を有すること。
15.表面における1cm線量当量率が2mSv/hを超えないこと。ただし、専用積載により運搬する放射性輸送物であって、「放射性同位元素等車両運搬規則」第4条第2項並びに第18条第3項第1号及び第2号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の文部科学大臣の承認を受けたものは、表面における1cm線量当量率が10mSv/hを超えないこと。
16.表面から1m離れた位置における1cm線量当量率が100μSv/hを超えないこと。ただし、放射性輸送物を専用積載として運搬する場合であって、安全上支障がない旨の文部科学大臣の承認を受けたときは必要ない。
36.IP-3型輸送物に係る一般の試験条件の下で、次に掲げる条件に適合すること。
イ)放射性同位元素の漏えいがないこと
ロ)表面における1cm線量当量率が著しく増加せず、かつ、2mSv/hを超えないこと(15の但し書きに該当する場合は10mSv/h)。
37.IP-3型輸送物で放射性同位元素等を収納するコンテナ又はタンクに係る技術上の基準は次のとおりである。
1.容易に、かつ、安全に取り扱うことができるこ
2.運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生じるおそれのないこと
3.表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること
4.材料相互の間及び材料と収納され、又は梱包される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと
5.弁が誤って操作されないような措置が講じられていること
8.表面の放射性同位元素の密度が、α線を放出する放射性同位元素にあっては0.4Bq/平方cmを、α線を放出しない放射性同位元素にあっては4Bq/平方cmを超えないこと
10.外接する直方体の各辺が10cm以上であること
11.みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること
12.構成部品は、-40℃~70℃の温度の範囲において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限りでない
13.周囲の圧力を60kPaとした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと
14.液体状の放射性同位元素が収納されている場合には、次に掲げる用件に適合すること
イ)容器に収納することができる放射性同位元素等の量の2倍以上の量の放射性同位元素等を吸収することができる吸収材料又は二重の密封部分から成る密封装置を備えること。但し、承認容器を使用する場合は必要ない。
ロ)放射性同位元素等の温度による変化並びに運搬時及び注入時の挙動に対処し得る適切な空間を有すること。
15.表面における1cm線量当量率が2mSv/hを超えないこと。ただし、専用積載により運搬する放射性輸送物であって、「放射性同位元素等車両運搬規則」第4条第2項並びに第18条第3項第1号及び第2号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の文部科学大臣の承認を受けたものは、表面における1cm線量当量率が10mSv/hを超えないこと。
16.表面から1m離れた位置における1cm線量当量率が100μSv/hを超えないこと。ただし、放射性輸送物を専用積載として運搬する場合であって、安全上支障がない旨の文部科学大臣の承認を受けたときは必要ない。
36.に定める基準又はこれと同等と文部科学大臣の認める基準