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(1309) 留置権

【留置権】
他人の物を占有する者が,その物に関して生じた債権を有する場合,その弁済を受けるまで,その物を留め置くことで,債務の弁済を間接的に強制する法定担保物権
成立要件
(1) 他人の物の占有者が債権を有すること
(2) 債権がその物に関して生じたものであること(牽連性)
(3) 債権が弁済期にあること
(4) 占有が不法行為によって始まったものでないこと(非不法行為)

《競売申立権》
 留置権者は,(A)目的物から優先弁済を受ける権利を有しない[が](民法295条),(B)目的物を競売に付する権利を[有する](民執法195条)。

 留置権による競売及び民法,商法その他の法律の規定による換価のための競売については,担保権の実行としての競売の例による(民執法195条)。

民法第二百九十五条 目次 索引
他人ノ物ノ占有者カ其物ニ関シテ生シタル債権ヲ有スルトキハ其債権ノ弁済ヲ受クルマテ其物ヲ留置スルコトヲ得但其債権カ弁済期ニ在ラサルトキハ此限ニ在ラス
 ○2 前項ノ規定ハ占有カ不法行為ニ因リテ始マリタル場合ニハ之ヲ適用セス

《引換給付判決》
 物の引渡しを求める訴訟において,被告が留置権を行使して引渡しを拒絶した場合,(A)債務を完済[しなくても]原告に目的物引渡請求権は[生じているが](返還請求を拒絶できるので),(B)裁判所は,引換給付の判決をすべきである(最判昭33.3.13)。

 留置権が認められた場合でも,原告の建物引渡請求を棄却すべきでなく,債務の弁済と引換えに建物の引渡しを命ずべきである(最判昭33.3.13)

《対世効》
 留置権が生じた後に目的物が売却された場合,(A)留置権は対世的な効力を有するので,(B)その目的物の占有者は,買主(第三者)に対し留置権を行使することができる(最判昭47.11.16)

 そして,原審は,右認定事実のもとにおいて,買主である斉藤によっていまだ履行されていないのは残代金345万円の支払に代わる提供土地建物の引渡義務であり,売主である上告人は,売買の目的物の残代金債権を有するものではなく,売買の目的物とは無関係な提供土地建物の引渡請求権を有するのであつて,右引渡請求権をもって被上告人に対抗することはできないから,これと売買の目的物である本件土地建物との間には留置権発生の要件たる牽連関係はないと判示して,上告人主張の留置権の抗弁を排斥しているのである。
 しかしながら,原審の右判断は首肯することができない。原審は,右確定事実のもとでは,売主である上告人は売買の目的物の残代金債権を有しないというが,右確定事実によれば,残代金345万円については,その支払に代えて提供土地建物を上告人に譲渡する旨の代物弁済の予約がなされたものと解するのが相当であり,したがって,その予約が完結されて提供土地建物の所有権が上告人に移転し,その対抗要件が具備されるまで,原則として,残代金債権は消滅しないで残存するものと解すべきところ,本件においては,提供土地建物の所有権はいまだ上告人に譲渡されていない(その特定すらされていないことがうかがわれる)のであるから,上告人は斉藤に対して残代金債権を有するものといわなければならない。そして,この残代金債権は本件土地建物の明渡請求権と同一の売買契約によって生じた債権であるから,民法295条の規定により,上告人は斉藤に対し,残代金の弁済を受けるまで,本件土地建物につき留置権を行使してその明渡を拒絶することができたものといわなければならない。ところで,留置権が成立したのち債務者からその目的物を譲り受けた者に対しても,債権者がその留置権を主張しうることは,留置権が成立したのち債務者からその目的物を譲り受けた者に対しても,債権者がその留置権を主張しうることは,留置権が物権であることに照らして明らかであるから,本件においても,上告人は,斉藤から本件土地建物を譲り受けた被上告人に対して,右留置権を行使することをうるのである。もっとも,被上告人は,本件土地建物の所有権を取得したにとどまり,前記残代金債務の支払義務を負つたわけではないが,このことは上告人の右留置権行使の障害となるものではない。また,右残代金345万円の債権は,本件土地建物全部について生じた債権であるから,同法296条の規定により,上告人は右残代金345万円の支払を受けるまで本件土地建物全部につき留置権を行使することができ,したがつて,被上告人の本訴請求は本件建物の明渡を請求するにとどまるものではあるが,上告人は被上告人に対し,残代金345万円の支払があるまで,本件建物につき留置権を行使することができるのである。
 ところで,物の引渡を求める訴訟において,留置権の抗弁が理由のあるときは,引渡請求を棄却することなく,その物に関して生じた債権の弁済と引換えに物の引渡を命ずべきであるが,前述のように,被上告人は上告人に対して残代金債務の弁済義務を負っているわけではないから,斉藤から残代金の支払を受けるのと引換えに本件建物の明渡を命ずべきものといわなければならない。叙上の理由によれば,原判決は破棄を免れないが,一審判決も被上告人からの残代金の支払と引換えに明渡を命じているので,右の限度で,これを変更すべきである。(なお,被上告人が斉藤に代位して残代金を弁済した場合において,本判決に基づく明渡の執行をなしうることはいうまでもない。)(最判昭47.11.16)

《土地の明渡し》
 賃貸借契約の目的物である土地が譲渡された場合,借地人は,土地の譲受人に対し借地権を対抗することができないとき,(A)借地権は土地[自体を目的として:×に関して]生じた債権であるので,(B)留置権を行使して土地の明渡しを拒絶することが[できない](大判大11.8.21)。

 物自体を目的物とする債権は,留置権の発生原因となるものにあらず。けだし,物自体を目的とする債権はその権利の実行によりて弁済を受くることを得べく,毫も留置権を認むる必要なければなり(大判大11.8.21)。

《解除後の有益費償還》
 建物の賃借人が,賃料不払のために契約を解除された後に,権原がないことを知りながら有益費を支出した場合,(A)占有が不法行為によって始まった場合と同様の状況にあるので,(B)賃借人は,その建物について留置権を行使することができない(最判昭46.7.16)(最判昭51.6.17)。

 亡豊津原三が,本件建物の賃貸借契約が解除された後は右建物を占有すべき権原のないことを知りながら不法にこれを占有していた旨の原判決の認定・判断は,挙示の証拠関係に徴し首肯することができる。そして,原三が右のような状況のもとに本件建物につき支出した有益費の償還請求権については,民法295条2項の類推適用により,上告人らは本件建物につき,右請求権に基づく留置権を主張することができないと解すべきである(最判昭46.7.16)。
 国が自作農創設特別措置法に基づき,農地として買収したうえ売り渡した土地を,被売渡人から買い受けその引渡を受けた者が,土地の被買収者から右買収・売渡処分の無効を主張され所有権に基づく土地返還訴訟を提起されたのち,右土地につき有益費を支出したとしても,その後右買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により当初に遡って無効とされ,かつ,買主が有益費を支出した当時右買収・売渡処分の無効に帰するかもしれないことを疑わなかったことに過失がある場合には,買主は,民法295条2項の類推適用により,右有益費償還請求権に基づき土地の留置権を主張することはできないと解するのが相当である(最判昭51.6.17)。

(1011) 留置権

【留置権】
 他人の物を占有する者が,その物に関して生じた債権を有する場合,その弁済を受けるまで,その物を留め置くことで,債務の弁済を間接的に強制する法定担保物権
その成立要件
(1) 他人の物の占有者が債権を有すること
(2) 債権がその物に関して生じたものであること(牽連性)
(3) 債権が弁済期にあること
(4) 占有が不法行為によって始まったものでないこと(非不法行為)

《必要費の支出》
 必要費償還請求権(民法299条1項)のために建物を留置している留置権者が,その建物のためにさらに必要費を支出した場合[には],(正当な権原に基づく占有中に生じた債権なので)後者の必要費償還請求権のために留置権を主張することが[できる](最判昭33.1.17)。

(1011A) 《必要費の支出》
(イ)について。
 被上告人は管理契約終了以前受任事務たる,本件浴場経営のため浴場建物の屋根,浴槽,雨樋の修繕等に4085円を支出したこと,そしてその必要費は直ちに償還を求め得られるものであるから,右契約終了するも法律上引続き該費用の償還を受けるまで,該浴場建物(主文掲記の附属物を含む)を留置し明渡を拒み得べきであるとの趣旨に帰する原判決の判示は正当であつて,所論の如く管理契約終了後に生じた費用についてのみ留置権の成立を認めた趣旨でないことは判文上明白である。論旨引用の判例は本件に適切でない。又履行遅滞の責任がない以上損害賠償債務を否定されたのも当然のことであって,論旨は凡て理由がない。
(ロ)について。
 所論「看板」の費用は原判決も留置物に関する必要費又は有益費に該らないと判示している。次に「す戸」「硝子建具」等は本来建物の構成部分でないことは明らかであるが,原審認定の必要費中には建物自体の修繕費も含まれており,単に附属物に対し生じた必要費によつて建物を留置する場合ではない,のみならず,本件管理契約の目的物は,「建物」のみではなく浴場経営に必要な附属設備を含めて,これを「浴場建物」と称していたのであるから,その附属設備たる,す戸直し,硝子建具の取替え費用を右浴場建物につき生じた債権と解した原判決は正当である。所論は理由がない。
(ハ)について。
 (イ)において述べたとおり,被上告人は管理契約終了前本件浴場建物に関し必要費の償還請求権を有し,契約終了後も右建物に対し留置権を有することは,原判決の確定するところである。そして,原判決は被上告人は右契約終了後その留置物について必要費,有益費を支出し,その有益費については,価格の増加が現存するものとなし,上告人に対しその償還請求権を有することを判示しているのであるから,この償還請求権もまた民法295条の所謂その物に関し生じた債権に外ならないものである。従って契約終了前既に生じた費用償還請求権と共に,その弁済を受くるまでは,該浴場建物を留置し明渡を拒み得るものというべきである。しかして所論の浴場経営が民法298条2項但書の物の保存に必要な使用の範囲を逸脱するものかどうかは,同条3項の留置権消滅の請求権を生ぜしめるか否かの問題となるに止まるのであるから,その消滅請求権を行使した事実のない本件においては,前段説示のとおり留置権の存続を認むるの外ないことは明らかである。なお原審は所論のような留置権消滅の請求をする趣旨かどうかを釈明する義務はない。論旨は理由がない(最判昭33・1・17)。
民法第二百九十九条 目次 索引
留置権者カ留置物ニ付キ必要費ヲ出タシタルトキハ所有者ヲシテ其償還ヲ為サシムルコトヲ得
 ○2 留置権者カ留置物ニ付キ有益費ヲ出タシタルトキハ其価格ノ増加カ現存スル場合ニ限リ所有者ノ選択ニ従ヒ其費シタル金額又ハ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得但裁判所ハ所有者ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得
民法第二百九十八条
留置権者ハ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ留置物ヲ占有スルコトヲ要ス
 ○2 留置権者ハ債務者ノ承諾ナクシテ留置物ノ使用若クハ賃貸ヲ為シ又ハ之ヲ担保ニ供スルコトヲ得ス但其物ノ保存ニ必要ナル使用ヲ為スハ此限ニ在ラス
 ○3 留置権者カ前二項ノ規定ニ違反シタルトキハ債務者ハ留置権ノ消滅ヲ請求スルコトヲ得
《二重売買》
 土地が二重売買され,第二の買主へ所有権移転登記がされた場合,第一の買主は,第二の買主からの土地明渡請求に対して,自己への所有権移転が履行不能となったことを理由として得た損害賠償債権をもって,当該土地につき留置権(民法295条1項本)を主張することは[できない](最判昭43.11.21)。

〔物と債権(損害賠償債権)との牽連性なし〕

留置権の成立時点(被担保債権の発生時点)で,被担保債権の債務者(売主)と物の明渡請求者(第二の買主)が同一人でなければならない。
民法第二百九十五条 目次 索引
他人ノ物ノ占有者カ其物ニ関シテ生シタル債権ヲ有スルトキハ其債権ノ弁済ヲ受クルマテ其物ヲ留置スルコトヲ得但其債権カ弁済期ニ在ラサルトキハ此限ニ在ラス
 ○2 前項ノ規定ハ占有カ不法行為ニ因リテ始マリタル場合ニハ之ヲ適用セス

《順次売買》
 建物の買主が売買代金を支払わないまま当該建物を第三者に譲渡した場合,売主は,当該転得者からの建物引渡請求に対して未払代金請求権をもって,当該建物につき留置権を主張することができる(最判昭47.11.16)。

〔物と債権(売買代金債権)との牽連性あり〕

原審は,右確定事実のもとでは,売主である上告人は売買の目的物の残代金債権を有しないというが,右確定事実によれば,残代金345万円については,その支払に代えて提供土地建物を上告人に譲渡する旨の代物弁済の予約がなされたものと解するのが相当であり,したがって,その予約が完結されて提供土地建物の所有権が上告人に移転し,その対抗要件が具備されるまで,原則として,残代金債権は消滅しないで残存するものと解すべきところ,本件においては,提供土地建物の所有権はいまだ上告人に譲渡されていない(その特定すらされていないことがうかがわれる)のであるから,上告人は斉藤に対して残代金債権を有するものといわなければならない。そして,この残代金債権は本件土地建物の明渡請求権と同一の売買契約によつて生じた債権であるから,民法295条の規定により,上告人は斉藤に対し,残代金の弁済を受けるまで,本件土地建物につき留置権を行使してその明渡を拒絶することができたものといわなければならない。
 ところで,留置権が成立したのち債務者からその目的物を譲り受けた者に対しても,債権者がその留置権を主張しうることは,留置権が成立したのち債務者からその目的物を譲り受けた者に対しても,債権者がその留置権を主張しうることは,留置権が物権であることに照らして明らかであるから,本件においても,上告人は,斉藤から本件土地建物を譲り受けた被上告人に対して,右留置権を行使することをうるのである。もつとも,被上告人は,本件土地建物の所有権を取得したにとどまり,前記残代金債務の支払義務を負ったわけではないが,このことは上告人の右留置権行使の障害となるものではない。また,右残代金345万円の債権は,本件土地建物全部について生じた債権であるから,同法296条の規定により,上告人は右残代金345万円の支払を受けるまで本件土地建物全部につき留置権を行使することができ,したがって,被上告人の本訴請求は本件建物の明渡を請求するにとどまるものではあるが,上告人は被上告人に対し,残代金345万円の支払があるまで,本件建物につき留置権を行使することができるのである。
 ところで,物の引渡を求める訴訟において,留置権の抗弁が理由のあるときは,引渡請求を棄却することなく,その物に関して生じた債権の弁済と引換えに物の引渡を命ずべきであるが,前述のように,被上告人は上告人に対して残代金債務の弁済義務を負つているわけではないから,斉藤から残代金の支払を受けるのと引換えに本件建物の明渡を命ずべきものといわなければならない(最判昭47.11.16)。
《不可分性》
 留置権者は,債権の弁済を受けないまま留置物の一部を債務者に引き渡した場合であっても,債権全額の弁済を受けるまでは,留置物の残部につき留置権を主張することができる(民法296条)(最判平3.7.16)。

民法296条は,留置権者は債権の全部の弁済を受けるまで留置物の全部につきその権利を行使し得る旨を規定しているが,留置権者が留置物の一部の占有を喪失した場合にもなお右規定の適用があるのであって,この場合,留置権者は,占有喪失部分につき留置権を失うのは格別として,その債権の全部の弁済を受けるまで留置物の残部につき留置権を行使し得るものと解するのが相当である。そして,この理は,土地の宅地造成工事を請け負つた債権者が造成工事の完了した土地部分を順次債務者に引き渡した場合においても妥当するというべきであって,債権者が右引渡しに伴い宅地造成工事代金の一部につき留置権による担保を失うことを承認した等の特段の事情がない限り,債権者は,宅地造成工事残代金の全額の支払を受けるに至るまで,残余の土地につきその留置権を行使することができるものといわなければならない(最判平3・7・16)。

民法第二百九十六条
留置権者ハ債権ノ全部ノ弁済ヲ受クルマテハ留置物ノ全部ニ付キ其権利ヲ行フコトヲ得
《造作代金》
 造作買取請求権(借地借家法33条)を行使した建物の賃借人は,造作代金の提供がない場合でも,当該建物につき留置権を主張することができない(最判昭29.1.14)。

然レトモ家屋ノ賃貸借終了シ賃借人カ賃貸人ニ対シ造作ノ買取ヲ請求シ売買ノ効力ヲ生シタル場合ト雖,其ノ代金債権ハ,該造作ニ関シテ生シタル債権タルニ止マリ,右家屋ニ関シテ生シタル債権ナリト云フヲ得サルヲ以テ,賃借人ハ其ノ代金ノ支払ナキノ故ヲ以テ右家屋ノ明渡ヲ拒ミ得ヘキモノニ非スサレハ,原審カ上告人カ被上告人ニ対シテ買取ヲ請求シタル造作代金ノ支払ヲ受クルマテ本件家屋ノ明渡ヲ拒ム旨ノ上告人ノ抗弁ヲ排斥シタルハ,結局正当ニシテ論旨採用シ難シ(大判昭6.1.17)。

造作買取代金債権は造作に関して生じた債権で,建物に関して生じた債権ではないと解するを相当とする(最判昭29.1.14)。

借地借家法
第33条(造作買取請求権)
 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳,建具その他の造作がある場合には,建物の賃借人は,建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに,建物の賃貸人に対し,その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても,同様とする。

2 前項の規定は,建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。

(0303) 留置権

【留置権】
他人の物を占有する者が
その物に関して生じた債権を有する場合
その弁済を受けるまで
その物を留め置くことで
債務の弁済を間接的に強制する法的担保物権

(1) 他人の物の占有者が債権を有すること
(2) 債権がその物に関して生じたものであること(牽連性)
(3) 債権が弁済期にあること
(4) 占有が不法行為によって始まったものでないこと(非不法行為)

《弁済充当》
 留置権者は,留置物を第三者に賃貸した場合において
債務者の承諾を得ていないときは(民法298条2項本)
取得した賃料を自己の債権の弁済にあてることはできず(民法297条1項)
不当利得として債務者に返還しなければならない(民法703条)
(民法297条1項)
 留置権者は
留置物より生ずる果実を収取し
他の債権者に先ちて
之を其債権の弁済に充当することを得
(民法298条2項)
 留置権者は
債務者の承諾なくして
留置物の使用若くは賃貸を為し又は之を担保に供することを得ず

其物の保存に必要なる使用を為すは此限に在らず

《留置物の使用》
 賃貸借終了後,借家人が修繕費(必要費)の償還請求権に基づいて(民法608条1項),留置権を行使し,保存行為としてその家屋の継続使用する[ことができるが](民法298条2項但),借家人は,その使用利益を不当利得として所有者に返還することを[要する](大判昭13.4.19)
民法第六百八条
賃借人カ賃借物ニ付キ賃貸人ノ負担ニ属スル必要費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ニ対シテ直チニ其償還ヲ請求スルコトヲ得
 ○2 賃借人カ有益費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ハ賃貸借終了ノ時ニ於テ第百九十六条第二項ノ規定ニ従ヒ其償還ヲ為スコトヲ要ス但裁判所ハ賃貸人ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得

《期限の付与》
 留置権者が留置物について支出した有益費の償還請求権に基づく留置権は,償還請求権に期限の許与が[認められれば,成立しない:×認められても,消滅しない](民法299条2項但)。

《期限の付与》
 留置権者が留置物に付き必要費を出たしたるときは,所有者をして其償還を為さしむることを得
 留置権者が留置物に付き有益費を出たしたるときは,其価格の増加が現存する場合に限り,所有者の選択に従ひ其費したる金額又は増価額を償還せしむることを得。但,裁判所は所有者の請求に因り,之に相当の期限を許与することを得(民法299条)
 使用貸借における有益費については民法595条第2項で民法583条第2項の規定を準用しており、さらに民法583条第2項では196条の規定により償還することを要すとしています。また、貸主の請求により、裁判所は期限の許与をすることができます。

 つまり、貸主Aは、修理による自転車の価格の増加が現存し、かつ借主Bから請求があった場合には、貸主Aは「修理にかかった費用、あるいは増加額」のいずれかを選択して、借主Bに償還しなければなりません。この場合、借主Bは当然留置権を行使することができると思われますが、裁判所が期限の許与をした場合には留置権は消滅します

《対抗要件》
 不動産についての留置権は,登記を[することはできないが:×しなければ],所有者から不動産を譲り受けた第三者に対抗することが[できる](新不登法3条)。
 ← 留置権は,占有を要件としており,現行法上,登記は不可(新不登法3条)。

《弁済期》
 留置権は,(被担保債権の弁済期が到来していれば)債権の成立と同時に成立し,かつ行使することが[できることもある](民法295条1項但)(物の引渡しが先給付関係の場合は成立せず)。
 他人の物の占有者が其物に関して生じたる債権を有するときは,其債権の弁済を受くるまで,其物を留置することを得。但,其債権が弁済期に在らざるときは,此限に在らず(民法295条1項)

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