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国に対する罰則規定

国に対する罰則規定(法律第50条)

 罰則に対する規定は、国に対しては適用がない

5万円以下の科料の場合(法律第60条)

5万円以下の科料の場合(法律第60条)

① 法律第3条の2による届出使用者の氏名等の変更の届出を怠った者、法律第10条、第11条による許可使用者等の氏名等の変更の届出を怠った者。
② 法律第10条、第11条により、許可証の訂正を受けるため、文部科学大臣に提出しなければならないのに、許可証の提出を怠った者。
③ 法律第21条による放射線障害予防規程の変更を届け出なかった者。
④ 法律第26条の3第2項の届出をしなかった者。(許可廃棄業者の相続届出)

10万円以下の科料の場合(法律第59条)

10万円以下の科料の場合(法律第59条)

① 法律第21条の放射線障害予防規程の届出をせず、又は放射線障害予防規程の変更命令をに違反した者。
② 法律第26条の2第8項による届出をしなかった者。(合併等の届出)
③ 法律第34条又は第37条による放射線取扱主任者又は代理者の選任・解任の届出を怠った者。
④ 正当な理由なく、法律第35条による放射線取扱主任者免状の返納命令に違反し、これを返納しなかった場合。

法人若しくは人に対する罰金(法律第57条)

法人若しくは人に対する罰金(法律第57条)

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、その他の従業員が法人若しくは人の業務に関し、53条から54条までに該当する違反行為をしたとき、その行為者が罰せられるほか、その法人若しくは人に対しても、各項の罰金刑が課せられる。(法律第57条)

30万円以下の罰金の場合(法律第55条、56条)

30万円以下の罰金の場合(法律第55条、56条)

① 届け出使用者で、法律第3条の2第2項の事項を届け出なしに変更した者。
② 販売及び賃貸の業者が法律第4条第2項の事項を届出をしないで変更した者。
③ 届け出なしに法律第10条第5項の軽微な変更をし、又は第6項の一時的使用の場所を変更した者。
④ 法律第10条の4の検査記録を作成せず、若しくは虚偽の記録をし、又は検査記録を保存しなかった者。
⑤ 法律第12条の9の定期検査を拒み、妨げ、又は忌避した者。
⑥ 法律第18条第8項の警察官の停止命令に従わず、若しくは妨げ、又は経路の変更等の命令に従わなかった者。(運搬関係)
⑦ 法律第20条の測定、記録、保存義務に違反した者。
⑧ 法律第22条の放射線障害防止に必要な教育訓練を施さなかった者。
⑨ 法律第23条の健康診断を行わなかった者。
⑩ 法律第24条の放射線障害を受けた者、又は受けたおそれのある者に対する措置を講じなかった者。
⑪ 法律第36条の3第2項の研修を受けさせなかった者。
⑫ 法律第25条の記帳義務規定に反し、若しくは虚偽記載をした者。
⑬ 法律第27条の使用の廃止等の届出、法律第32条若しくは第33条の事故届若しくは危険時の届出をせず、又は虚偽の届出をした者。
⑭ 法律第42条の報告をせず、又は虚偽の報告をした者。
⑮ 法律第43条の2第1項又は第2項による放射線検査官の立入検査、収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者。
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