① 法律第3条の2による届出使用者の氏名等の変更の届出を怠った者、法律第10条、第11条による許可使用者等の氏名等の変更の届出を怠った者。
② 法律第10条、第11条により、許可証の訂正を受けるため、文部科学大臣に提出しなければならないのに、許可証の提出を怠った者。
③ 法律第21条による放射線障害予防規程の変更を届け出なかった者。
④ 法律第26条の3第2項の届出をしなかった者。(許可廃棄業者の相続届出)
① 法律第21条の放射線障害予防規程の届出をせず、又は放射線障害予防規程の変更命令をに違反した者。
② 法律第26条の2第8項による届出をしなかった者。(合併等の届出)
③ 法律第34条又は第37条による放射線取扱主任者又は代理者の選任・解任の届出を怠った者。
④ 正当な理由なく、法律第35条による放射線取扱主任者免状の返納命令に違反し、これを返納しなかった場合。